MSCフラミニアは、運送業者が責任を制限する権利について役立つガイダンスを提供しています
ホームページホームページ > ニュース > MSCフラミニアは、運送業者が責任を制限する権利について役立つガイダンスを提供しています

MSCフラミニアは、運送業者が責任を制限する権利について役立つガイダンスを提供しています

Jul 03, 2023

共有

MSC メディテラニアン シッピング カンパニー SA v ストルト タンク コンテナーズ BV [02.11.22]

2023/02/22

相棒

ロンドン

この記事は、ロンドンの研修弁護士である Sam Butler の共著です。

2012 年 7 月 14 日、サウスカロライナ州からアントワープに向かう途中、大西洋を通過中、MSC フラミニア号の貨物倉で爆発が発生し、大規模な火災が発生しました。

悲惨なことに、乗組員数名が負傷し、3名が命を落としました。 数百のコンテナが破壊され、船に甚大な被害が生じた。 爆発は、80%のジビニルベンゼン(DVB)が積まれた3つのタンクコンテナのうちの1つまたは複数の内容物の自動重合によって引き起こされたことが判明した。

海事裁判所は、原告(MSC)のトン数制限請求が1976年海事請求権制限に関する修正条約(LLMC)の範囲内に該当するかどうかを判断するよう求められた。

LLMC第2条

2.1(a) 船上または船舶の運航に直接関連して発生した、人命の損失、人身傷害、または財産の損失または損傷(港湾工事、盆地、水路および航行補助器具への損傷を含む)に関する請求またはサルベージ作業とそれに伴う結果的な損失:

2.1(e) 船舶の積荷の除去、破壊、または無害化に関する請求。

2.1(f) 責任者が本条約に従って責任を制限する可能性がある損失を回避または最小限に抑えるために講じられた措置、およびそのような措置によって引き起こされるさらなる損失に関する、責任者以外の者の請求。

MSC は、LLMC の第 2.1 条(a)に従って責任を制限しようとしました。 コンティ氏は、この請求がもともと「部外者」、つまり船主以外の誰か、あるいは本件では当てはまらない船主の行為、怠慢、債務不履行の責任がある人物以外の誰かが被った損失に対する賠償責任を転嫁しない限り、請求は成立しないと主張した。 LLMC の第 2.1 条の範囲内。

MSCは、貨物の損傷が船舶の損傷の原因である場合、船舶の損傷を所有者に補償する損害賠償請求は、貨物の損傷に起因する結果的損失に関する請求であると主張した。 したがってMSCは、請求は第2.1条(a)に従って限定されるべきであると主張した。

「CMA Djakarta」[2004]において、控訴裁判所は、第2.1(a)条は船舶自体以外の財産の損失または損害に関する請求のみを対象としていると判示した。

この訴訟では、MSCに対するコンティの請求は、財産の損失または損害に対する請求ではなく、船舶への損害およびその損害から生じる結果的損失に対する請求であるため、このように制限することはできないと判示した。船自体)。

代替案として、MSCは、貨物廃棄物の除去または破壊に関連してコンティが負担する費用は、第2.1条(e)に従って制限されるべきであると主張した。 これは第 2.1 条(e)に該当しないと判断されました。

さらに、MSCは、消火用水の処分にかかる費用は第2.1条(f)に従って制限されるべきであると主張した。 繰り返しになりますが、この請求は船舶の損失または損傷に関して他のカテゴリーの請求と区別できないため、LLMC に基づいて制限することはできないと判断されました。

MSC Flaminia は、保険請求に対する責任を制限する航空会社の権利に関する有益なガイダンスを提供します。 制限の問題は、特にMSCフラミニアのような大規模な死傷者の余波の場合、当事者とその保険会社にとって重要な考慮事項です。

アンドリュー・ベイカー判事は、責任制限に関する判決は非常に稀であり、今回の判決は、英国高等法院が、下での責任制限能力に関して用船者による請求を検討しなければならなかったのは、2004年のCMAジャカルタ以来初めてであると述べた。 LLMC を所有者に送信します。 したがって、この判決は法律の明確化と再表明として歓迎すべきものである。